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消火器の規格と点検に関する省令の改正について

近年発生している古くなった消火器の破裂事故を踏まえ、消火器の規格が変わることとなりました。消火器の破裂事故は保守管理が不十分であったことにより、経年に伴って腐食が進んだものを操作、廃棄処理等を行う際に主として発生していることから、適切な維持管理・点検・廃棄などの情報についてラベルに表示し、消火器点検内容についても見直しにより安全対策を図ることとなりました。

2011年1月1日から、消火器の表示ラベルの規格が変更されます。

購入から廃棄までの期間を通じて消火器を安全に取り扱うために、安全上の注意事項等についての表示が義務付けられています。法令により消火器設置義務のある防火対象物では2021年12月31日までに新規格に適合した消火器に交換することとなります。原則として新規格に適合した消火器を設置する必要がありますが、今回の改正は主として表示に関する内容であり、消火器そのものの性能に関するものではないこと、一般的に消火器は10年程度使用していること等を踏まえ、既に設置されているものについては、一定の期間は適合しているものとして猶予期間が設けられました。また、旧規格品の新規設置は2011年12月31日まで認められています。

新ラベル

2022年1月1日より旧規格の消火器は型式失効となります。

新規格への変更に伴い、旧規格の消火器は型式失効となります。 特例として、型式失効による新規格消火器への行こう猶予期間は改正後11年で、2021年12月31日が最終期限となっています。法令により消火器設置義務のある防火対象物では、この期間内に新規格消火器に交換する必要があります。

旧規格消火器の設置猶予期間(施行から11年)