株式会社モリタ防災テック
MORITA GROUP
English中文 お問い合わせ
文字の大きさ
HOMEよくいただくご質問

よくいrただくご質問

消防車および資機材の様々な質問にQ&A形式でお答えします。

それぞれの質問事項をクリックすると、回答が表示されます。もう一度クリックするか、他の質問事項をクリックすると回答は非表示になります。

消火器について

Q1.消火器の銘板にある白・黄・青の表示は何?
A:
消火器はその種別に応じて、白・黄・青のマークを本体に表示してあります。この3つのマークは消火器の適応する火災の種類を表しています。
Q2.消火器は何年使用できるの?
A:
消火器にも寿命があります。消火器の種類によっても異なりますので、お手許の消火器に表示されている「耐用年数」をご確認ください。
  • それぞれの消火器に明示してある「耐用年数」を過ぎた消火器は、すみやかに新しい消火器とお取り替えください。
  • 錆(さび)、腐食、変形などが発生した消火器は、それぞれの消火器に明示されている「耐用年数」以内でも、新しい消火器とお取り替えください。
    また、錆びた消火器や変形した消火器は、すみやかに廃棄処理をお願いします。
Q3.消火器を廃棄するにはどうすればいいの?
A:
  1. 廃棄消火器は普通のゴミとは違います。所かまわず放置しないでください。
  2. 廃棄消火器はすみやかに処理してください。(不用になった消火器は、事故防止のために、必ずお買い求めになった販売店か専門業者にお引き渡しください。※廃棄処理は有料になります。)
  3. 廃棄消火器を勝手に分解しないでください。
  4. 絶対に廃棄消火器の放射はしないでください。
Q4.廃棄された消火器はどうなるの?
A:
回収された消火器は、材質ごと(鉄、アルミ、薬剤、樹脂・ゴム)に分別分解を実施します。鉄、アルミは、専用のリサイクル業者でマテリアル再生原料として使用します。樹脂・ゴム類は「廃プラ」として適正な産業廃棄物処理を行います。
なお、現在の消火器の約90%を占める粉末消火器の消火薬剤は、その特性(水に溶けない、微粉)により、従来は「汚泥」扱いとして産業廃棄物処理をしていました。
しかし当社では、研究機関との共同研究により、回収された消火薬剤を改質することに成功。現在は、回収した消火薬剤を肥料原料として再利用しています。
Q5.なぜ、消火できるの?
A:
消火の原理には4つあり、これを「消火の四要素」と言います。方法としては下記となります。
・窒息作用 二酸化炭素ガス等の不燃性ガスを燃焼物に吹き当てることにより、酸素濃度を薄くして消火する方法。また、燃焼物に対して酸素の供給を遮断する方法。
・冷却作用 水などをかけて燃焼物の温度(熱)を下げて消す方法。
・抑制作用
(負触媒作用)
燃焼物の炭素と空気中の酸素と熱の連鎖反応を遮断、抑制する方法。
・除去作用 燃焼物を取り去る方法。
Q6.消火剤の種類と、それぞれの消火作用の違いは?
A:
消火薬剤の種類と、その消火作用は下記のようになります。
消火薬剤 消火作用
窒息作用 冷却作用 抑制作用
× ×
強化液 アルカリ ×
中性 ×
×
二酸化炭素 ×
粉末
ページのトップへ戻る

不要消火器の回収について

Q1.誰が回収するのですか?
A:
モリタ及びモリタが委託した回収運搬業者が他府県の使用者も含めて回収します。
Q2.どのような消火器が回収対象ですか?
A:
モリタ製で一般家庭、事務所(企業)から排出された消火器、移動式第3種粉末消火設備、使用済み消火薬剤。
※ケース、説明書などの紙類は対象外です。
Q3.消火器回収の適法と違法の区別は?
A:
  1. 違法と見なされるケース:収集運搬業の許可を持たない者が、廃棄物を有償で回収した時。
  2. 適法と見なされるケース:下取り行為(無償)は許可不要のため適法とみなされます。
(不用になった消火器は、事故防止のために、必ずお買い求めになった販売店か専門業者にお引き渡しください。※廃棄処理は有料になります。)
Q4.下取りした場合の排出事業者はどこですか?
A:
下取りを行ったものが排出事業者です。また、下取りした使用済み製品が適正に処理されるよう委託する責任があります。
Q5.今後も販売店等が不用消火器を有償で回収する事は可能ですか?
A:
廃消火器は処理困難物という位置付けであったため、各地方公共団体での適正な処理が非常に困難な状況でした。従来の方法は適正な処理を確保するための暫定的な処置であったと言えます。
今後は広域認定制度に基づいて運用される事が必要です。
Q6.下取時に運用費用を請求出来ますか?
A:
回収費、運搬費、処分費等いかなる名称であっても費用が発生すれば無償引取りと見なされません。新品への交換時に新品代金のみの請求を行い、不用品を無償で引き取ることは適法です。この事は他社製品の交換、下取にも適用されます。
ページのトップへ戻る

広域認定制度について

Q1.広域認定制度とはなんですか?
A:
廃棄物処理法は平成15年の法改正により創設。平成15年12月1日に施行されました。それまでの廃棄物処理法では、廃棄物の収集、運搬及びリサイクルに地方公共団体毎の許可が必要でした。そのためリサイクルが進まないケースがありました。「広域認定制度」により地方公共団体の枠を超えたリサイクルが可能になりました。平成17年9月8日に「広域認定制度」の一般廃棄物の対象品目に、廃消火器が加わりました。
Q2.この制度でなにが変わりますか?
A:
これまで、廃消火器は圧力容器であるために危険性を有することや構成部材に一般廃棄物と産業廃棄物が混在している事などから、処理困難物となっていました。そのために回収も進まず放置された廃消火器による事故も起きています。この制度の認定を得た消火器メーカーは、自社製品の廃消火器を広域的に回収・リサイクルする事が可能になりました。この事で消火器の再資源化が推進され、不法投棄の防止や環境問題に対しても貢献できる事になりました。
Q3.処理にマニフェストは必要ですか?
A:
モリタが発行する管理票をご使用いただきます。マニフェストの交付は不要です。
Q4.処理委託契約は必要なのですか?
A:
排出事業者が、産業廃棄物の収集運搬及び処理を他社に委託する際には、廃棄物処理法の委託基準に従い、必ず事前に「処理委託契約」を結ばなくてはなりません。
ページのトップへ戻る

消火器のリサイクルについて

Q1.廃消火器のリサイクル方法は?
A:
回収した消火器は分解・選別され、部品や本体容器は再資源化されます。消火薬剤は再生消火薬剤、肥料としてリサイクルされます。
従来は、廃棄されていた粉末消火薬剤ですが、リサイクル、リユースする技術が確立して100%に近いリサイクル率を達成しています。
Q2.引取りに費用はかかりますか?
A:
適正なリサイクルや安全運搬確保のために費用のご負担をお願いしております。
ページのトップへ戻る

住宅用火災警報器について

~法律編~

Q1.いつから住宅用火災警報器を設置しなければならないのですか?
A:
新築・既存住宅ともに平成18年6月1日より設置が必要になりました。ただし、既存住宅については各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の適用までの期日が定められることとなっております。尚、東京都では今回の法改正の内容とは別に、東京都条例により、平成16年10月以降の新築物件に住警器の設置が義務化されております。
Q2.住宅用火災警報器を設置しなかった場合、罰則はあるのですか?
A:
罰則規定は有りません。住宅防火の基本は、あくまでも自己責任です。しかし、行政としては、行政指導(消防法第5条の火災予防措置命令)や、建築課において確認申請書の不備として受け付けない等の手段をとることが予定されており、設置しないということはできません。
Q3.住宅用火災警報器の設置する場所は、壁でも天井でもいいのですか?
A:
壁面への住警器設置の有効性が実証されており、壁面又は天井面のどちらに設置してもいいのです。
Q4.台所への設置は義務ではないのですか?
A:
法律では、寝室と寝室に接している階段ないし廊下が設置義務となっており、その他の部屋については自治体が条例によって定めることとなっています。このため台所につきましては、義務付けている自治体と努力義務としている自治体があります。
Q5.住宅用火災警報器は煙式となっていて、熱式は非火災報の恐れのある場所のみに設置が認められていますが、なぜ熱式ではなく煙式なのですか?
A:
消防法による住警器設置義務化の狙いは、住宅火災による死者の撲滅にあります。そのため、早く火災を発見して人を逃がす「人命尊重を優先」にしているからです。

~管理編~

Q1.電池切れ警告が出たら電池のみを交換して使用したいのですが?
A:
モリタの住宅用火災警報器「スモークウォッチャー」は、交換電池を市販しておりません。電池寿命が尽きた時は本体ごとの交換になります。
Q2.住宅用火災警報器の清掃はどうすればいいのですか?
A:
布に水または石けん水を浸し、よく絞ってから汚れをふきとってください。中性洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナー及びアルコールは使用しないでください。なお、本体の内部に水等が浸入しない様注意して下さい。故障の原因となります。
Q3.定期点検の必要はないのですか?
A:
法律上、定期点検は義務付けられておらず、努力義務となっています。しかし、常に正常な状態を保つために、1カ月に1回程度の鳴動テスト(点検ボタンまたはヒモによる)をお勧めします。

~機器編~

Q1.たばこの煙で住宅用火災警報器は働きますか?
A:
人体から排出されたたばこの煙は、体温と同程度の温度となっているため天井付近まではなかなか上昇しません。このため、たばこの煙では、よほどの多人数が狭い部屋で長時間吸い続けるような場合を除きほとんど働くことはありません。
また、住警器は一過性の煙には非火災を防止するため働きにくくなっており、直接たばこの煙を吹きかけるような場合でも、一定時間複数回繰り返して初めて働きます。
Q2.台所に設置した場合、調理の煙で作動することがありますか?
A:
締め切った状態で、換気扇を作動させずに調理した場合には作動します。また、換気扇を作動させていても、住警器の取り付け位置や換気が不十分な場合には作動することもあります。
Q3.どのくらいの煙の濃度で働くのですか?
A:
火災感知器でいう第二種の感度(減光率10%)と規定されています。
Q4.住宅用火災警報器に有効期限はあるのですか?
A:
住宅用火災警報器は、10年を超えない範囲で、製造メーカーの定める期限となっております。

~その他~

Q1.住宅用火災警報器を廃棄する場合、どうすればいいのですか?
A:
モリタの住宅用火災警報器には、危険な素材は使用されておりません。基本的には自治体の規定によりますが、ほとんどの場合一般の不燃ごみとして廃棄することができます。
Q2.モリタの住宅用火災警報器のセールスポイントはどこにありますか?
A:
モリタの住宅用火災警報器は、
  1. ) ネジとドライバーが商品に付属しているので、すぐに取付できます。
  2. ) 壁取付の場合は設置が極めて容易です。
  3. ) モリタ独自の優れた防虫ネットを採用しています。
  4. ) 黒い煙にも白い煙にも等しく反応します。(フラットレスポンス機能)
  5. ) 可聴域周波数の音圧が高い設計(85dB確保)になっています。
  6. ) SS-2LH型は、スターターにより、監視を開始するため、面倒な電池の接続や誤接続がありません。
以上がセールスポイントです。
Q3.火災になり住宅用火災警報器が働かなかった場合、保証はあるのですか?
A:
住宅用火災警報器は、煙を感知する機器であり、火災を防止する機器ではありません。
また、火災は様々な条件で発生しており、特殊な条件下では住宅用火災警報器を設置していても感知しないことがあります。(窓が開放状態であった場合等)
これらのことから住宅用火災警報器に火災そのものに対する保証は行わないのです。
ページのトップへ戻る

消火フラワーについて

Q1.1箱に何本入っていますか?
A:
2本入っています。
Q2.天ぷら油に火がついたとき、何本入れればいいのですか?
A:
必ず、2本同時にご使用ください。
Q3.どこで販売していますか?
A:
当社ネットショップで販売しています。モリタネットショップはこちら
Q4.なぜ花の形をしているのですか?
A:
使わないときにインテリアとして楽しんでいただけるように、というコンセプトです。